はじめまして!と税制改正の小話
まだまだ暑いですねー。ここ最近、蚊が活発化してるような気が・・気が抜けないです。
はじめましてのかたも、先日ぶりのかたも、こんにちは。
2021年4月から入社しまして、ホームページの更新、
管理等を担当させていただくことになりました、内藤と申します。
まだまだ未熟ゆえ、勉強しながらですが、
気になった情報をブログに書かせていただきたいと思っております。
なので、詳しいことは所長に聞いてください!!←ここ重要ですよ!
月に1回更新させていただきますので、お暇な時のお供に・・よろしくお願いします。
さてさて、今回は令和三年度税制改正について書きたいと思います。
R3年度の税制改正に「中小企業における所得拡大促進税制の見直し」があるのですがそもそも、所得拡大促進税制とは・・?と思った方!
安心してください!わたくし調べました!
中小企業における所得拡大促進税制とは
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
色々と細かい条件がありますが、ざっくり言うと、
会社で働く人の給料が上がっていて、教育を推進していて、今後経営力が向上する会社には税額控除をしますよ。というものです。
R3年度の税制改正は働く人の範囲を広げるものです!
(継続雇用者給与等支給額→雇用者給与等支給額に改定)
もうちょっと詳しく書くと、
雇用者給与等支給額(国内雇用者に支払った給与等の総額)が前年度比で1.5%以上増加している場合に雇用者給与支給額の対前年度増加額の
15%に相当する金額が税額控除になります。
さらに!
雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加、
教育訓練費が前年比で10%増加、
中小企業等経営力向上計画の認定*1を受けている、場合は
税額控除率が10%上乗せされ25%税額控除されます。
ただし、法人税額の20%までが限度額になります。
*1企業等経営力向上計画とは
中小企業庁の運営するもので、人材育成、コスト管理、設備投資などの自社の経営力を向上するための計画をたて、提出し、認定されれば税制や金融の支援等を受けられる制度です。
https://www.keieiryoku.go.jp/about/
新型コロナウイルス拡大により、働いている人が不利にならない様に、よい良い環境で働けるようにし、会社が受けた税額控除を社員に還元するという短期的プランと、
会社として社員の教育を推進し、経営陣も努力をすることにより、将来的に全体の利益に繋がる、という中長期的なプランが組み込まれているというところが面白いですよね。
今回は税制改正の一部ですが、簡単にご紹介させていただきました。
少しでもご参考になれば嬉しいです。
まだまだ暑い日が続きますのでお体に気を付けて!
アイスも食べすぎ注意ですよ!